税金の解説

登録免許税

登録免許税とは?

不動産に関する登記を行うときに価格税金です。
土地・家・マンションなどを売買したときに、自分の権利を明らかにするために所有権の保存登記・移転登記などをします。又は、銀行などからお金を借りる場合にも、抵当権・根抵当権の設定登記をすることになります。
この登記をする時に、「登録免許税」という税金がかかります。
普通、登記をするときは、司法書士に依頼をするのが一般的なので、税金を納めている感覚は無いのですが、司法書士の明細の中に登録免許税という項目が必ずあります。

  • この税金の計算式は以下の通りです。
  • 不動産の価格(固定資産税評価額)× 税率 = 税額
    税率は登記の内容によって異なりますので、その一覧表を載せておきます。
  • また、表示登記には登録免許税は課税されません。
登記の内容 税率
所有権の保存登記 不動産の価格の6/1,000
購入などによる所有権の移転登記 不動産の価格の50/1,000
相続による所有権の移転登記 不動産の価格の6/1,000
遺贈・贈与その他無償名義による所有権の移転登記 不動産の価格の25/1,000
抵当権の設定登記 債権額の4/1,000
所有権移転の仮登記、又は所有権の移転請求権の保全の為の仮登記 不動産の価格の6/1,000

この「登録免許税」にも軽減処置があります。

土地についての軽減処置

平成15年3月31日までの間に土地の登記をする場合には、不動産の価格(固定資産税評価額)を固定資産税評価額の1/3相の当額とする特例措置が認められています。

住宅についての軽減

住宅については、以下の要件を満たしているのもについて、所有権の保存・所有権の移転・抵当権の設定などの登記の税率が軽減されます。

新築住宅の場合
  1. 自己の専用住宅で、床面積が50㎡以上であること。
  2. マンションなど区分所有のもの(一定の耐火性を有するもの)に付いては、自己の居住部分の床面積が50㎡以上であること。
    なお、ここでいう床面積とは登記面積によりますので、マンションの場合は注意して下さい。
中古住宅の場合 上記の条件を満たした上で、

  1. 建築後、住宅として使用された家屋であること。
  2. 建築されてから20年(建物登記簿に記載された構造が鉄骨増、鉄筋コンクリート造、石造り、レンガ造りなどの家屋は25年)以内の家屋であること。
上記一覧の要件の他、新築住宅・中古住宅ともに
    個人が平成13年3月31日までに新築又は取得した、もっぱら自分が住むための家屋であること。

  • 新築又は取得後、1年以内に登記を受けるものであること。

以上の要件を満たしているものについては、税率が、次の表のようにそれぞれ軽減されます。

登記の内容 本来の税率 軽減税率
所有権の保存登記 6/1,000 1.5/1,000
所有権の移転登記 50/1,000 3/1,000
抵当権の設定登記 4/1,000 1/1,000
    なお、この軽減は家屋に付いてのみ適用され、土地については適用されません。
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