税金の解説

印紙税

印紙税

契約書や領収書に貼る印紙によって納める税金です。

印紙税とはどんな税金でしょうか?

土地・家・マンションなどを購入するときには、売買契約書を取り交わします。
この売買契約書は、通常2通作成し、売主・買主が各自保管することになりますが、この2通の契約書にそれぞれ印紙を張って印鑑などで消し印します。これが印紙税の納付です。
もしどちらか一方が契約書に印紙を貼らず消し印しないときには、売主・買主が連帯して、納付する義務を負うこととなります。
また、この他にも借地権の設定・売買の契約書・建築の請負契約の場合も同様です。

印紙税とはどんな税金でしょうか?

契約書に記載された金額に応じて印紙税が決められています。
下記の表には、不動産の売買に関する契約書・建築の請負契約書の場合。平成14年3月31日までに作成される契約書に関する軽減特例による軽減後の印紙税額を記載しています。

契約書記載金額 不動産の譲渡に関する契約書の場合 借地権の設定や譲渡に関する契約書の場合
1万円未満 非課税 非課税
1万円以上10万円以下 200円 200円
10万円超え50万円以下 400円 400円
50万円超え100万円以下 1,000円 1,000円
100万円超え500万円以下 2,000円 2,000円
500万円超え1,000万円以下 10,000円 10,000円
1,000万円超え5,000万円以下 15,000円 20,000円
5,000万円超え1億万円以下 45,000円 60,000円
1億円超え5億円以下 80,000円 100,000円
5億円超え10億円以下 180,000円 200,000円
10億円超え50億円以下 360,000円 400,000円
50億円超え 540,000円 600,000円
金額の記載の無いもの 200円 200円
建築請負に関する契約書の印紙税額表
契約書記載の金額 税額
1万円以下 非課税
1万円以上100万円以下 200円
200万円越え300万円以下 1,000円
300万円越え500万円以下 2,000円
500万円超え1,000万円以下 10,000円
1,000万円越え5,000万円以下 15.000円
5,000万円越え1億円以下 45,000円
1億円越え5億円以下 80,000円
5億円越え10億円以下 180,000円
10億円越え50億円以下 360,000円
50億円超え 200円
金額の記載の無いもの 不動産の譲渡に関する契約書の場合
契約書記載金額 不動産の譲渡に関する契約書の場合
契約書記載金額 不動産の譲渡に関する契約書の場合
なお、次の契約書等については、印紙税は課税されません。
  • 質権、抵当権設定、またはその譲渡に関する契約書。
  • 賃貸借または使用貸借にかかる契約書。
    • 代表的なものでは建物賃貸借契約書がこれにあたります。
      ※なお、建物賃貸借契約書の内容で、「家賃〇〇円を受領した」などの記載があると金銭の受領書とみなされて、印紙税の課税対象となりますので注意して下さい。)
  • 委任状または委任に関する契約書。
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