税金の解説

贈与税

贈与税とは?

お金や不動産などの財産を、無償であげる事を贈与と言い、平成13年度で「住宅取得資金等贈与制度」期間が延長されました。
個人から現金や不動産などの財産を無償で貰ったりしたときにかかるのが贈与税です。
特に注意したいのは、時価より著しく低い価格で、財産を買った場合や金銭の支払いが無いのに不動産の名義を変更したり、借金の返済の免除を受けた場合、贈与という気はしないのですが、贈与税の課税対象となります。

一般的な贈与税の計算の仕方
(一年間に受けた贈与財産の価格の合計)-[基礎控除額(110万円)]×税率=税額

基礎控除が110万円という事で、年間110万円までの贈与については税金がかかりません。

基礎控除額
贈与税の配偶者控除額の
控除後の課税対象価格
税率
(%)
控除額
(万円)
基礎控除額
贈与税の配偶者控除額の
控除後の課税価格
税率
(%)
控除額
(万円)
150万円以下 10 1,000万円以下 45 140
200万円以下 15 7.5 1,500万円以下 50 190
250万円以下 20 17.5 2,500万円以下 55 265
350万円以下 25 30 4,000万円以下 60 390
450万円以下 30 47.5 10,000万円以下 65 590
600万円以下 35 70 1,000万円を超える 70 1,090
800万円以下 40 100

以上が一般的な贈与税の計算の仕方です。

住宅取得資金等贈与制度とは?

住宅資金の贈与を受けた場合には軽減処置があります。
但し、なんでもかんでもこの軽減処置が受けられるわけではありません。以下の条件に該当する場合に軽減処置が受けられます。

区分 要件の内容
適用を受けることができるもの 次のすべての要件を満たす人が対象となります。

  1. その年分の所得税の合計所得金額が1,200万円以下であること。
    合計所得金額は、サラリーマンであれば、給与所得控除後の金額で、給与の収入金額にすれば1,442万円程度となります。
  2. 住宅取得資金を贈与により取得した日前、5年以内にその者又は配偶者の所有する家屋に居住したことの無い人。
    ※贈与前5年以内に住宅を所有していたが、それが店舗併用住宅であり、住宅部分の床面積の割合が2分の1未満である場合には、適用を受けることが出来ます。
  3. 以前にこの特例の適用を受けたことが無い人。
対象となる贈与 親から子へ若しくは祖父母から孫への住宅取得を目的とする金銭の贈与に限ります。
贈与は金銭に限られ、土地や建物で贈与した場合には対象となりません。
対象となる住宅 新築住宅の場合 次のすべての要件を満たす住宅が対象となります。

  1. 床面積(マンションの場合には区分所有面積)が50㎡以上であること。
  2. 住宅取得資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、新築又は取得し、その者の居住用に供している住宅の家屋。
    なお、新築の工事が完成していない場合でも建造物として認められる時以降の状態にあり、その完成後遅滞なくその者の住居のように供することが確実であると見込まれる住宅用の家屋も対象となります。

    1. 住宅用家屋の新築又は取得とともにするその敷地のように供される土地の購入のための資金も対象となります。
    2. また、定期借地権付き住宅を購入する場合の保証金で権利金とみなされる部分も特例の対象となります
中古住宅の場合 次のすべての要件を満たす住宅が対象となります。

  1. 新築住宅の1・2と同じ。
  2. 新築されてから20年(建物登記簿に記載された構造が鉄骨像・鉄筋コンクリート・石造り・レンガ造りなどの住宅は25年)以内であること。

以上の要件を満たす場合に、軽減の適用を受けることが出来ます。

どのくらい軽減されるのか?

  • 550万円以下の住宅資金の贈与には課税されません。
    (但し、申告は必要)
  • 550万円を超えて住宅資金の贈与を受けた場合。
    550万円を超えても1,500万円までは特例の計算を行いますので税額は軽減されます。
    また、1,500万円を超える場合でも1,500万円までの税額が軽減されるので、全体として軽減されることとなります。

以下に税額の早見表を掲載しますのでご利用下さい。

贈与を受けた住宅取得資金 本則による税額 軽減処置による税額
200万円 9万円 0万円
300万円 21万円 0万円
400万円 42.5万円 0万円
500万円 84.5万円 0万円
600万円 101.5万円 5万円
700万円 136.5万円 15万円
800万円 176万円 25万円
900万円 216万円 35万円
1,000万円 260.5万円 45万円
1,100万円 305.5万円 55万円
1,200万円 355万円 65万円
1,300万円 405万円 75万円
1,400万円 455万円 90万円
1,500万円 505万円 105万円
1,700万円 555万円 126.5万円
2,000万円 774.5万円 260万円
3,000万円 1,344万円 748.5万円

尚、この軽減処置の適応期限は、今のところ平成15年12月31日までです。

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