贈与税とは?
お金や不動産などの財産を、無償であげる事を贈与と言い、平成13年度で「住宅取得資金等贈与制度」期間が延長されました。
個人から現金や不動産などの財産を無償で貰ったりしたときにかかるのが贈与税です。
特に注意したいのは、時価より著しく低い価格で、財産を買った場合や金銭の支払いが無いのに不動産の名義を変更したり、借金の返済の免除を受けた場合、贈与という気はしないのですが、贈与税の課税対象となります。
- 一般的な贈与税の計算の仕方
- (一年間に受けた贈与財産の価格の合計)-[基礎控除額(110万円)]×税率=税額
基礎控除が110万円という事で、年間110万円までの贈与については税金がかかりません。
基礎控除額 贈与税の配偶者控除額の 控除後の課税対象価格 |
税率 (%) |
控除額 (万円) |
基礎控除額 贈与税の配偶者控除額の 控除後の課税価格 |
税率 (%) |
控除額 (万円) |
---|---|---|---|---|---|
150万円以下 | 10 | – | 1,000万円以下 | 45 | 140 |
200万円以下 | 15 | 7.5 | 1,500万円以下 | 50 | 190 |
250万円以下 | 20 | 17.5 | 2,500万円以下 | 55 | 265 |
350万円以下 | 25 | 30 | 4,000万円以下 | 60 | 390 |
450万円以下 | 30 | 47.5 | 10,000万円以下 | 65 | 590 |
600万円以下 | 35 | 70 | 1,000万円を超える | 70 | 1,090 |
800万円以下 | 40 | 100 | – | – | – |
以上が一般的な贈与税の計算の仕方です。
住宅取得資金等贈与制度とは?
住宅資金の贈与を受けた場合には軽減処置があります。
但し、なんでもかんでもこの軽減処置が受けられるわけではありません。以下の条件に該当する場合に軽減処置が受けられます。
区分 | 要件の内容 | |
---|---|---|
適用を受けることができるもの | 次のすべての要件を満たす人が対象となります。
|
|
対象となる贈与 | 親から子へ若しくは祖父母から孫への住宅取得を目的とする金銭の贈与に限ります。 贈与は金銭に限られ、土地や建物で贈与した場合には対象となりません。 |
|
対象となる住宅 | 新築住宅の場合 | 次のすべての要件を満たす住宅が対象となります。
|
中古住宅の場合 | 次のすべての要件を満たす住宅が対象となります。
|
以上の要件を満たす場合に、軽減の適用を受けることが出来ます。
どのくらい軽減されるのか?
- 550万円以下の住宅資金の贈与には課税されません。
(但し、申告は必要) - 550万円を超えて住宅資金の贈与を受けた場合。
550万円を超えても1,500万円までは特例の計算を行いますので税額は軽減されます。
また、1,500万円を超える場合でも1,500万円までの税額が軽減されるので、全体として軽減されることとなります。
以下に税額の早見表を掲載しますのでご利用下さい。
贈与を受けた住宅取得資金 | 本則による税額 | 軽減処置による税額 |
---|---|---|
200万円 | 9万円 | 0万円 |
300万円 | 21万円 | 0万円 |
400万円 | 42.5万円 | 0万円 |
500万円 | 84.5万円 | 0万円 |
600万円 | 101.5万円 | 5万円 |
700万円 | 136.5万円 | 15万円 |
800万円 | 176万円 | 25万円 |
900万円 | 216万円 | 35万円 |
1,000万円 | 260.5万円 | 45万円 |
1,100万円 | 305.5万円 | 55万円 |
1,200万円 | 355万円 | 65万円 |
1,300万円 | 405万円 | 75万円 |
1,400万円 | 455万円 | 90万円 |
1,500万円 | 505万円 | 105万円 |
1,700万円 | 555万円 | 126.5万円 |
2,000万円 | 774.5万円 | 260万円 |
3,000万円 | 1,344万円 | 748.5万円 |
尚、この軽減処置の適応期限は、今のところ平成15年12月31日までです。