税金の解説

固定資産税・都市計画税

固定資産税とは?

不動産を持っているときに係る税金。毎年1月1日現在の所有者に対して掛かる税金です。
固定資産税は、土地・家屋・償却資産の所有者に対して課税される市町村税です。課税の方法は、毎年1月1日現在において固定資産課税台帳に登録された固定資産の所有者に対して課税されます。計算式は以下の通りです。固定資産税評価額×税率=税額
税率は、各市町村によって異なる場合がありますが、標準税率は1.4/100で最高税率は2.1/100です。
また、税額の算出の基礎となる『固定資産税評価額』は、固定資産税課税台帳に登録された価格で、土地・家屋は3年ごとに評価替えが行われます。評価替えの年度を『基準年度』といい、この年度に決定された価格は、原則として3年間据え置かれます。(平成12年が基準年度に当たりました)
なお、課税標準が土地30万円、家屋20万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

固定資産税の特例

住宅用地の軽減処置
同じ土地でも『住宅用地』に付いては、軽減処置があります。この適用を受けるには以下の要件に該当しなければなりません。
住宅用地とは
  1. もっぱら自らの住宅用、別荘以外のセカンドハウス、賃貸住宅用で1住戸の床面積の10倍までの土地、または借地させている底地も同様
  2. 店舗併用住宅の場合は、住宅用割合が1/2以上であれば全体を住宅用として計算でき、1住戸の10倍までの土地。居住用割合が1/4から1/2未満のときは敷地の半分までが対象。
    また、地上5階建て以上の建物では住居用割合1/4から1/2未満のときは0.5、1/2から3/4未満のときは0.75、3/4以上のときは全部が対象。

住宅用地のうち200㎡以下(共同住宅などの場合は、200㎡に住居の数を乗じて計算されます)の部分を『小規模住宅用地』といいますが、この小規模住宅用地については、固定資産税評価額の1/6が課税標準となります。したがって固定資産税は通常の1/6に軽減されます。
また、住宅地のうち200㎡を越える部分を『一般住宅地』といいますが、この一般住宅用地については、固定資産税評価額の1/3が課税標準となります。したがって固定資産税は通常の場合の1/3に軽減されます。

宅地にかかる税負担の調整措置

平成12年度の評価替えに伴い、平成12年度から平成14年度までの宅地に係る固定資産税については、次に揚げる負担水準の区分に応じ、それぞれ次の表のような税負担の調整措置が講じられています。

負担水準 税負担の調整措置
商業地等の場合 75%(平成14年度は70%)超え 75%(平成14年度は70%)の場合の税率まで引き下げる
60%以上75%(平成14年度は70%)以下 前年度の税額に据え置く
40%以上60%未満 負担調整税率 1.025
30%以上40%未満 負担調整税率 1.05
20%以上30%未満 負担調整税率 1.075
10%以上20%未満 負担調整税率 1.10
10%未満 負担調整税率 1.15
住宅用地の場合 100%超え 本則課税となり引き下げ
80%以上100以下 前年度の税額に据え置く
40%以上80%未満 負担調整率 1.025
30%以上40%未満 負担調整率 1.05
20%以上30%未満 負担調整率 1.075
10%以上20%未満 負担調整率 1.10
10%未満 負担調整率 1.15
  • 負担水準=前年度課税標準
  • 当該年度の新評価額×100%
  • 当該年度の新評価額
    (住宅用地については、住宅用地特例率である1/6または1/3を乗じた額)

なお、上記の表の負担調整率を適応した場合においても、なお税負担が上昇することとなると地については、次に揚げる2つの要件のいずれも満たすものであるときには、前年度の税額に据え置かれます。

  1. その土地の負担水準が全国平均(商業地等45%、一般住宅用地50%、小規模住宅用地55%)以上であること。
  2. その土地の新評価額の下落率が全国平均(-12%)以上であること。

新築住宅の減額制度

家屋の固定資産税のうち、平成14年3月31日までに新築された新築住宅に付いては、次の要件を満たせば、3年間(地上3階以上の中高層耐火建築物については5年間)にわたって、固定資産税が1/2に減額されます。

【要件】
  1. 住宅として使用する部分の床面積が全体の床面積の1/2以上であること。
  2. 居住用部分の床面積(区分所有の住宅にあっては専有居住部分の床面積)が、住宅の新築時におおじて、それぞれ次に揚げる面積であること。
    • 平成12年1月1日までに新築されたもの
      40㎡以上240㎡以下(戸建以外の貸家住宅にあっては、35㎡以上240㎡以下)
    • 平成12年1月2日から平成13年1月1日までの間に新築されたもの
      40㎡以上280㎡以下(戸建以外の貸家住宅にあっては、35㎡以上280㎡以下)
    • 平成13年1月2日以降に新築されたもの
      50㎡以上280㎡以下(戸建住宅以外の貸家にあっては、35㎡以上280㎡以下)

但し、以上の要件を満たしても、減額の対象となるのは、住宅として使用する部分の床面積のうち120㎡までの部分となります。
また、この減額措置は、田園型・郊外型住宅などの二戸目の住宅にも適応されますが、避暑・避寒用といった典型的な別荘用の住宅には適応されません。

都市計画税とは?

この税金は、原則として都市計画で指定されている市街化区域内の土地や家屋の所有者に都市計画事業や土地区画整理事業の財源に当てるために課税されます。
都市計画税は固定資産税の評価額に税率(最高税率0.3/100)をかけて算出した税額を固定資産税と一緒に納税します。

なお、住宅用地にかかる課税標準については、次のように軽減されます。

  1. 一般住宅用地の場合
    固定資産税評価額の2/3の額とする。
  2. 小規模住宅用地の場合
    固定資産税評価額の1/3の額とする。
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