住宅ローン控除とは?
住宅取得時に、金融機関から融資を受けた際の優遇処置。
個人が住宅を新築又は新築・中古住宅の購入、現在住んでいる住宅の増改築等をした際に金融機関などから返済機関10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合は、手続きをとれば自分がその住宅に住むこととなった年から一定期間(平成11年1月1日~平成13年6月30日までに住み始めた場合、最長15年間。
平成13年7月1日~平成15年12月31日までに住み始めた場合、最長10年間、平成16年中に住み始めた場合は最長6年間。)にわたり、居住の用に供した年に応じて所定の額が所得税から控除されます。
なお、この控除は住宅と供に取得される敷地にも適応されます。
控除が受けられる住宅の要件
要件 | |
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新築住宅の場合 |
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中古住宅の場合 |
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増改築等の場合 |
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- ※注意
- 住宅ローン控除の適用が受けられる「増改築等」とは、
- 戸建住宅の場合にあっては、増築・改築・大規模な修繕・模様替え
- マンションの場合にあっては、その専有部分である床・間仕切壁・外壁の内装または階段の一以上について行われる修繕・模様替え
- マンションを含む家屋の一室の床または壁の全部に付いて行われる修繕・模様替え
とされています。
控除が受けられない場合
上記の表の要件を満たす場合でも、次の場合には「住宅ローン控除」の適応を受けられません。
- その年の合計所得金額が3,000万円を越える年。(各年ごとに判定します)
- 入居した年のほか、その前年または前々年あるいはその翌年または翌々年に、居住用財産を譲渡して次のような特例を受ける場合。
- 居住用財産の3,000万円特別控除。
- 所有機関10を超える居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例。
- 居住用財産の買い替え・交換の特例。
- 中高層耐火建築物等の建築のための買い替え・交換の特例。
- 中古住宅の取得の場合、その取得が配偶者や親族等の特殊関係者(その、取得時から生計を一にする者に限られます。)から行われるとき(いわゆる共有持分の追加取得)。
控除が受けられる借入金の範囲
次の借入金または債務で、その年の12月31日現在の残高が控除の対象となります。
- 住宅取得等の資金として、銀行などの民間金融機関・住宅金融公庫・地方公共団体等からの借入金で、その償還期間(返済期間)が10年以上の割賦償還の方法によって返済するもの。
- 建設業者に対する住宅取得等の工事請負代金の債務、宅地建物取引業者・都市基盤整備公団・地方住宅供給公社等に対する住宅取得による支払債務で、賦払期間が10年以上の割賦払の方法によって支払うもの。
- 年九番整備公団・地方住宅供給公社等の分譲した中古住宅の承継債務で、承継後の債務の賦払期間が10年以上の割賦払いの方法によって支払うもの。
- 給与所得者等が、その勤務先から借り入れた借入金またはその勤務先に対する住宅取得等の代金の債務で、償還期間または賦払期間が10年以上の割賦払いの方法によって返済し、または支払うもの。
上記4.のような借り入れ金等であっても、それが、年利1%未満のものである場合や会社役員が会社から借り入れるものなどは、控除の対象にはなりません。
また、利息に対応するものも対象とはなりません。
控除される金額
「住宅ローン控除」による控除期間の各年分の所得税から控除される金額は、住宅の用に供した年に応じてそれぞれの計算式によって計算されます。
平成11年1月1日~平成13年6月30日までの間に居住を開始した場合
控除期間…居住し始めてから最長15年間
最初の6年間 | 年末借入残高×1%(最高500,000円) |
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7年目~11年まで | 年末借入残高×0.75%(最高375,000円) |
12年目~15年まで | 年末借入残高×0.5%(最高250,000円) |
合計控除額 最高15年間で5,875,000円 |
※年末借入残高は5,000万円が限度です。
平成13年7月1日~平成15年12月31日までに居住を開始した場合
控除期間…居住を開始してから最長10年間
各年の控除額 | 年末借入残高×1%(最高500,000円) |
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合計控除額 10年間で最高500万円 |
※年末借入残高は5,000万円が限度です。
平成16年1月1日~12月31日までの間に居住を開始した場合
控除期間…居住し始めてから最長6年間
各年の控除金額 | 年末借入金残高2,000万円以下の部分×1% + 年末借り入れ残高2,000万円超3,000万円以下の部分×0.5% (最高25万円) |
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※年末借入残高は5,000万円が限度です。
控除を受けるための手続き
住宅ローン控除の適応を受けるためには、控除を受ける金額の明細書のほか、次の書類を確定申告所に添付して所轄の税務署に提出しなければなりません。
上記4.のような借り入れ金等であっても、それが、年利1%未満のものである場合や会社役員が会社から借り入れるものなどは、控除の対象にはなりません。
また、利息に対応するものも対象とはなりません。
区分 | 税率 |
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新築住宅 |
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中古住宅 |
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増改築等の場合 |
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※なお、サラリーマンの場合、2年目以降は年末調整の段階で「住宅ローン控除」の適応が受けられます。